派遣先が講ずるべき処置に関する指針(労働省告示138号)


6. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

 「派遣先は,労働者派遣契約の締結に際し,労働者派遣の期間を定めるに当たっては,派遣元事業主と協力しつつ,当該派遣先において労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等,派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう務めること。」

 「派遣先は,派遣先の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には,派遣労働者の新たな就業機械の確保を図ることとし,これができないときには,労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に派遣元事業主に対しその旨の予告をおこなわなければならないこと。

 当該予告を行わない派遣先は,速やかに,当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について損害の賠償を行わなければならないこと。」


9. 適正な派遣就労の確保

@ 適切な派遣就労環境の維持,福利厚生など
 派遣先は,その指揮命令の下に労働させている派遣労働者セクシュアルハラスメントの防止など適切な就業環境の維持,その雇用する労働者が通常利用している診療所,給食施設等の施設の利用に関する便宜を図るよう務めなければならないこと。また,派遣先は,派遣元事業主の求めに応じ,派遣労働者と同種の業務に従事している労働者などの福利厚生などの実情を把握するよう務めなければならない。

A 教育訓練・能力開発
 派遣先は,派遣元事業主が行う教育訓練や派遣労働者の自主的な能力開発等の派遣労働者の教育訓練・能力開発について,可能な限り協力するほか,必要に応じた教育訓練に関する便宜を図るよう務めなければならない。

B 派遣元も派遣先も労働・社会保険の適用を(厚生労働省の指針より)
 「派遣元事業主は,その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ,労働・社会保険の適用手続きを適切に進め,労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については,加入させてから労働者派遣を行うこと。ただし,新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって,当該労働者派遣の開始後,速やかに労働・社会保険の加入手続きを行うときは,この限りではないこと。」

 「派遣元事業主は,労働・社会保険に加入していない派遣労働者については,派遣先に対して通知した当該派遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を,当該派遣労働者に対しても通知すること。」(派遣元事業主が講ずるべき措置に関する指針 労働省告示137号)

 「派遣先は,労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については,労働・社会保険に加入している派遣労働者(派遣元事業主が新規に雇用した派遣労働者であって,当該派遣先への労働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険への加入手続きが行われるものを含む)を受け入れるべきであり,派遣元事業主から派遣労働者が労働・社会保険に加入していない理由の通知を受けた場合において,当該理由が適性でないと考えられる場合には,派遣元事業主に対し,当該派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めること。」(同告示137号)
 
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