雇用契約労働者

 2004年総務省の調査でも,15歳から24歳の非正規雇用者が全労働者の45%に達しています。全労働者の2人に1人ということになります。

 賃金格差は,15歳から34歳の正社員,平均年収387万4千円に対して,フリーター105万8千円(厚生労働省 賃金センサス)と4倍です。

 短期間の雇用契約を繰り返すことは,会社にとって必要な労働力でありながら「いらなくなったらいつでも使い捨て」にするなどの問題もおきています。

 そこで,最高裁判例を活用して闘うべきです。

〔最高裁判例〕
 短期契約を繰り返し更新していたり,契約更新が常時行なわれていれば「解雇」「雇い止め」はよほどの事がないと違法。
 「有期の労働契約が反復更新されて,期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態になった場合には,解雇に関する法理が類推適用される」(74年7月22日)
 「期間満了後の雇用の継続に期待することに合理性がある場合においては,解雇に関する法理が類推適用されるもの解する」(91年6月16日)


「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
 使用者は、有期契約労働者に対し、契約の締結時に契約の更新の有無 契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
 使用者は、一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者について、雇止めをする場合には、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。
 使用者は、労働者が雇止めの理由の明示を請求した場合には、遅滞なくこれを文書で交付しなければなりません。
 使用者は、契約の更新により一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者と契約を更新する場合には、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。


(大阪労働局ホームページより)
   http://www.osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/keiyaku/rokiho14.php

(労働基準法 東京労働局ホームページ 参照)
   http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

 

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