労働組合づくりは労働者の権利

「労働組合をつくると,会社からにらまれるのじゃないか?」「首切られるのじゃないか?」などの心配が労働者の中にあります。
たしかに,労働組合の好きな資本家(使用者)はいません。資本家にとって,労働組合なしに,一方的に低い賃金,悪い労働条件を労働者におしつけた方が,“もうけ”が大きくなるからです。
ですから,労働組合をつくると,あるいは作ろうとしているのを知ると,さまざまの妨害をしてくることがあります。
そこで,憲法第28条で団結権・団体交渉権・争議権(労働三法)を保障して,労働組合法第7条で資本家(使用者)に次のような妨害を加えることを「不当労働行為」として禁止しています。
1,不利益取扱い(労働組合法第7条第1号)
@ 労働者が労働組合の組合員であること
A 労働者が労働組合に加入したこと
B 労働者が労働組合を結成しようとしたこと
C 労働者が労働組合の正当な行為をしたこと
等を理由に資本家(使用者),使用者の利益を守る役職者らによる
@ 解雇
A その他,不利益な取扱いをすること。
2,黄犬契約(労働組合法第7条第1号)
資本家(使用者)が労働者に対して
@ 労働組合に加入しないこと
A 労働組合から脱退すること
を雇用条件とすること。
3,団体交渉の拒否(労働組合法第7条第2号)
労働者が,団体交渉の申入れをしたにもかかわらず,使用者が正当な理由なしに,
労働組 合との団体交渉を拒むこと。
4,支配介入(労働組合法第7条3号)
労働者が労働組合を結成し,若しくは運営することを使用者が支配し,
若しくは介入すること。
5,経費援助(労働組合法第7条3号)
使用者が労働組合の運営経費について経理上の援助を与えること。
6,労働者が労働委員会に,「不当労働行為の申立」や「調整・あっ旋」の申立を行い,
証拠の提示,発言をしたことを理由に解雇,不利益な扱いをすること。 |
|