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・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
・1年以上引き続き雇用されると見込まれること(3ヶ月,6ヶ月などの期間を定められて雇用されていても,契約更新により1年以上雇用される場合を含みます。)
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雇用保険に加入すれば,仕事をやめた時の失業給付金やよりよい仕事に転職するための教育訓練を受ける費用の助成もうけられます。もし事業主に「うちは雇用保険に入っていない」などといわれたら,事業主が制度を正しく理解していないかもしれませんので,疑問に思うことがあれば担当機関になどにご相談下さい。
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2. 労働保険
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働いている機関や労働時間になどに関わりなく,パートタイム労働者を含むすべての労働者が労災保険の対象になります。仕事・通勤により負傷したり,病気になったり,あるいは不幸ににも亡くなった場合などには,本人や遺族を保護するために必要な保険給付などの支給を受けられます。 |
3. 社会保険 |
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パートタイム労働者であっても,労働時間が当該事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数のおおむね4分の3以上である場合,健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。保険料は事業者と労働者の双方が負担します。 |
4. 年次有給休暇 |
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パートタイム労働者であっても,下記別表のとおりに,年次有給休暇が取得できます。 |
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5. 賃金・賞与・退職金ももらえる |
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厚生労働省作成では,パートタイム労働者を雇用する事業主に対して,就業の実態,正社員との均衡などを考慮して処遇するように求めています。(後記 略)
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