労働組合とは、労働者が主体(主人公)になって、自主的に自分たちの労働条件の向上を目指すことにあります。
働く者は、生活をしていくために賃金を得なくてはならず、使用者が一方的に決定した労働条件の下で(それが違反であっても)働かなければならない弱い立場にあります。
そこで、労働基準法を守らせた上、さらに、賃金やその他の労働条件の改善・向上を図るために労働組合が必要になるのです。
働く者には、憲法第28条で「団結権(労働組合に加入する自由)・団体交渉権(使用者は複数以上の労働者と交渉をしなくてはならない)・団体行動権(ストライキ・サボタージュ・すわり込みなどの様々な争議権)が保障されています。
労働組合に加入すると、労働組合法が発動できます。そうすると使用者と労働者は対等な立場に立つことができます。
まれに、労働者に「労働組合づくりは認めない」などという経営者がいますが、これは明らかな労働組合法違反です。
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