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年次有給休暇・休日 |
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採用時より10日間以上の年次有給休暇を付与すること。 |
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A |
勤続1年以上の勤務者に対しては年次有給休暇を20日間以上とすること。 |
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B |
「改訂」労基法による年次有給休暇の一方的な計画的付与は認めない。 |
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C |
振替休日は認めない。 |
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D |
この場合の有給とは平均賃金(平均運賃)又は標準報酬日数とすること。 |
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E |
契約社員・パート・嘱託労働者などすべての労働者への適用を認めること。 |
A |
育児休業(事業主に義務化されているので未協約をなくすこと) |
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育児休業は男女別なく原職復帰を条件に産後1年間の本人の選択制とすること。 |
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A |
休業中の賃金は平均賃金の60%を保障すること。 |
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B |
定期昇給並びに一時金や次年度有給休暇日数などにこの制度取得を理由に不利益な取扱いを行わないこと。 |
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C |
必要に応じた代替要員の配置及び原職復帰など育児休業を取得する労働者が安心してその制度を利用できるように配慮すること。 |
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D |
契約社員・パート・食卓労働者などすべての労働者への適用を認めること。 |
B |
介護休業(事業主に義務化されているので未協約をなくすこと) |
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休業期間は時間・日単位で取得方法は1問度内に連続取得を含む最高1年とすること。 |
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A |
介護及び看護の対象については「同居及び別居の配偶者」「同居及び別居の父母(夫婦双方)」「同居及び別居の子供」とすること。 |
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B |
休業中最初の10日間の賃金は平均賃金の100%を保障すること。 |
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C |
休業中11日目以降の1年までの賃金は平均賃金の40%を保障すること。 |
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D |
必要に応じた代替要員の配置及び原職復帰など介護休業を取得する労働者が安心してその制度を利用できるように配慮すること。 |
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E |
契約社員・パート・嘱託労働者などすべての労働者などすべての労働者への適用を認めること。 |
C |
特別休暇制度の確立 |
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結婚休暇は婚姻の度に連続取得10日以上の有給休暇を保障すること。
(結婚一時金20万円以上の支給を求める)
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A |
妻の出産に伴う出産補助休暇を連続取得7日以上の有給で保障すること。 |
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B |
30歳未満の労働者に対して研修・文化のための特別休暇を2日間以上(研修・文化の内容は労使協議)有給で保障すること。 |
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C |
子供をもつ労働者に対して教育休暇(入園・卒園・入学・卒学・参観・懇談など)を年間10日間の有給休暇を保障すること。 |
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D |
病気休暇(40歳以上は医師証明書不要)を設け年間20日間の有給休暇を保障すること。 |
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E |
死傷病欠勤は有給休暇とし具体的な適用には別途労使協議のうえ協約を策定すること。 |
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F |
契約社員・パート・嘱託労働者などすべての労働者への適用を認めること。 |
D |
忌引休暇(以下の基準で有給を保障すること) |
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配偶者の場合は10日間。
父母の場合は7日間。
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A |
子供は血族の場合は7日間。
姻族の場合は5日間。
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B |
2頭身以内の血族の場合は3日間。
2頭身以内の婚姻の場合は1日間。
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C |
オジ・オバの場合は血族・婚姻ともに1日間。 |
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D |
同居人の場合は前記基準に順ずる。 |
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E |
これ以外の場合は前記基準をもとに必要日数を認めること。 |
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F |
契約社員・パート・嘱託労働者などすべての労働者への適用を認めること。 |